売却、買取ガイド | 2019.12.08
損しない車売却時の自賠責保険・任意保険の手続きを売却方法別で解説!
Posted by UruCar
車を所有した際は、事故が発生した時に備えて保険に加入する必要がありますが、車が所有しなくなった場合、それぞれの保険をどのように手続きをすれば良いのでしょうか。 今回は、車を手放す際の「自賠責保険の手続き」「任意保険の手続き」をパターン別で解説していきます。各種保険手続きに明るくない方や、車を手放そうかと考えている方はぜひ参考にしてみてください!
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
SUMMARY
自賠責保険と任意保険に関して
自賠責保険とは?加入条件と補償内容
もしあなたが車で事故を起こしてものを破損したり、人にケガをさせた場合、ものや人に対して補償・賠償をしなければいけません。
そのため車で公道を走るためには、車検に合格していることは大前提である他、法律により自賠責保険に加入しておかなければならないのです。
このことから自賠責保険のことを「強制保険」というときもあります。自賠責保険料は保険会社に関係なく、以下の保険料が定められています。
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | |
普通車 | 15,520円 | 25,830円 | 35,950円 |
軽自動車 | 15,130円 | 25,070円 | 34,820円 |
また補償内容に関しては、以下のようになっています。
限度額は被害者1人につき1,200,000円
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害
常時介護を要する場合(第1級)の限度額は被害者1人につき40,000,000円
随時介護を要する場合(第2級)の限度額は被害者1人につき30,000,000円
上記以外の場合(第1~14級)の限度額は被害者1人につき750,000~30,000,000円
限度額は被害者1人につき30,000,000円
※上記の補償金額は到底個人で用意できる金額ではないため、自賠責保険を強制にしています。
任意保険とは?自賠責保険でカバーできない部分を補償する保険
先ほどは自賠責保険の概要についてご紹介しましたが、ものの破損状態や人のケガの状態によっては補償が自賠責保険ではカバーできないときがあります。
そのために設けられているのが任意保険で、自賠責保険に加入しながら任意保険に加入している方が多くいるのです。
補償金額は任意保険会社によって様々ですし、任意保険会社は補償以外にもロードサービスなどを付帯しているのが特徴です。
任意保険における、新車割引とは?
ほとんどの任意保険会社で設定している「新車割引」とは、保険開始日が新車購入年月から25ヶ月以内に任意保険を契約した場合に適用される割引のことです。
新車割引は合計3回まで更新することができますので、最大で3年間適用されます。
普通車の新車割引を設定している任意保険会社は多いのですが、軽自動車については一部任意保険会社では新車割引の設定がありませんのでご注意ください。
任意保険における、任意保険中断証明書とは?
任意保険は「等級」が設定されており、初めて任意保険に加入される方は6等級から始まるのが一般的です。
任意保険を契約してから1年の間保険を適用するような事故がない場合は、2年目の保険契約期間では等級が1つ上がり7等級となり、任意保険料が安くなります。
このように加入年数が長いほど等級は上がりますが、車を手放すとなった場合、任意保険を解約することになります。
しかし、一度任意保険を解約し、将来再び車に乗るために任意保険を契約するとなった場合は6等級から始まることになってしまいます。これではまた高い任意保険料を支払うことになりますよね。
そこで各任意保険会社では、任意保険を解約するときに「任意保険中断証明書」を発行しています。
任意保険中断証明書とは、車売却などで一度任意保険を解約するとき、将来的に車を所有する可能性があり、任意保険を契約する可能性がある場合に発行してもらう証明書です。
この証明書があれば、発行より10年以内に再び任意保険を契約するとなった場合に、解約したときの等級から任意保険を始めることができます。
こうすれば6等級から始まることもありませんし、高い保険料を支払うこともありませんので損することはないのです。
では、車を手放す方がすべき保険周りの手続きを、ケース別で解説していきます。
車を売却するケースの保険の手続き
自賠責保険の手続き
車を売却する場合、買取業者が自賠責保険の手続きについては代行してくれますので、あなたはとくに必要な手続きをとる必要はありません。
また自賠責保険の残存期間が3ヶ月以上残っている場合は、買取業者によってはプラス査定してくれる買取業者もあります。
任意保険の手続き
車を売却する際、将来的に車を購入して再度任意保険を契約する可能性が少しでもある場合は、先ほどご紹介した「任意保険中断証明書」を、任意保険会社に発行してもらいましょう。
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車を買い換えるケース
自賠責保険の手続き
車売却のときと同様に、車を買い換えるときは買取業者や中古車販売店が自賠責保険の手続きを行なってくれますので、あなたはときに何もする必要はありません。
任意保険の手続き
車を売却し、新しい車に買い換える場合は、任意保険も新しい車のものに変更する「車両入替」という手続きをしなければいけません。
車を入れ替えることが決まった場合は任意保険会社に連絡しましょう。
後日新しい車の車検証が届けば、車検証のコピーを任意保険会社に送付、または電話や任意保険会社のホームページ上で、新しい車の車検証の情報を連絡することになります。
車を個人売買・譲渡するケース
自賠責保険の手続き
自賠責保険は車にかけられている保険ですので、車を個人売買・譲渡する場合は、自賠責保険の名義を変更しなくても、万が一の事故のときでも保険は適用されます。
しかし自賠責保険証書が自分の名前になったままになってしまうと、あなたの個人情報が掲載された状態が続いてしまうため、自賠責保険会社に連絡をして「自賠責保険承認請求書」を送ってもらいましょう。
必要事項を記入し、返送することで自賠責保険の名義を変更することができます。
任意保険の手続き
前述のように、次に購入する車が決まっている場合は「車両入替」の手続きを特に購入する車が決まっていない場合でも、将来的に少しでも車を所有する可能性があるのであれば「任意保険中断証明書」の発行を依頼しましょう。
車を廃車にするケース
自賠責保険の手続き
廃車とは、陸運局で「一時抹消登録手続き」「永久抹消登録手続き」を行うことを指します。
この場合は「自賠責保険証書」「廃車証明書」(陸運局で発行される「登録識別情報等通知書」または「登録事項等証明書」)「所有者の認印」「振込先口座」を用意して、自賠責保険会社に連絡をしましょう。
後述しますが、場合によって自賠責保険料が返戻されますので、きちんと手続きしましょう。
任意保険の手続き
前述のように、次に購入する車が決まっている場合は「車両入替」手続き、将来的に車を所有する可能性があるのであれば「任意保険中断証明書」の発行を依頼してください。
自賠責保険の解約返戻金について
解約返戻金とは?
自賠責保険の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自賠責保険の解約返戻金を受け取ることができます。
解約返戻金を受け取るためには「自賠責保険の解約が決定してから残存期間が1ヶ月以上あること」が条件であり、あなたが自賠責保険会社に解約を申し出た日ではありませんので注意してください。
解約返戻金の算出方法
自賠責保険料の還付金は「納付した自賠責保険料」÷24×(残り保険期間<月単位>-1)で算出します。
算出結果は以下を参考にしてください。
残り(ヶ月) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車還付金(円) | 23,220 | 22,240 | 21270 | 20,290 | 19,310 | 18,330 | 17,360 | 16,380 |
残り(ヶ月) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
普通車還付金(円) | 15,400 | 14,420 | 13,450 | 12,470 | 11,490 | 10,530 | 9,580 | 8,620 |
残り(ヶ月) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
普通車還付金(円) | 7,660 | 6,700 | 5,750 | 4,790 | 3,830 | 2,870 | 1,920 | 960 |
まとめ
今回は売却別に保険の手続きについてご紹介しました。
記事をお読みいただければ、適切な保険の手続き方法を知っていただけるでしょう。
また任意保険中断証明書や自賠責保険解約返戻金など、あなたにとってお得な情報も含まれています。
今回の記事を参考に、あなたに合った保険の手続きを行なってください。