売却、買取ガイド | 2019.11.02
車を廃車する際の注意点とは?買取はできるの?手続きの流れや必要なものについて解説
Posted by UruCar
車の「廃車」手続きを、購入した時のディーラーや近所の車屋さんに任せている人は多いのではないでしょうか。 実は、個人でも廃車手続きができるのです。1度経験してしまえば2度目からはスムーズに車の廃車手続きができますし、廃車費用が安く済むので覚えておいて損はありません。 「書類が多くて難しそう」「どこで手続きできるの?」など、難しく思われている人のために、今回は廃車の手続き方法や注意点について詳しく解説していきます。
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
廃車とは?
一般的に廃車と言えば、自動車解体業者でバラバラにされてしまうイメージがありますが、本来の意味は「車籍を抹消し、公道を走ることができない状態にすること」を指しています。
現実には車の物体そのものは存在しているが、書類上では存在していないため公道を走る資格がなくなった状態と考えていただいた方がわかりやすいでしょうか。
逆に言えば、車が解体されて存在していないが、書類上手続きをしていなければ廃車にしたとは言えないのです。また、廃車の種類には「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体返納」「一時使用中止」「輸出抹消登録」があり、それぞれ廃車する手続き方法や場所が異なります。
廃車の手続きで必要な書類
廃車する場合に1番重要なことは、書類が揃っていることです。1つでも不備があると手続きできないため、何度も陸運支局に足を運ぶことになりかねません。
不備なく一度で済ませるために必要書類などの確認をしていきましょう。
自動車検査証(車検証) |
車検証には「所有者」と「使用者」が記載されています。 陸運支局で手続きができるのは「車検証の所有者の住所氏名」と「印鑑証明書の住所氏名」が一致している場合です。初めに確認しておくべき項目です。 |
リサイクル券 |
新車購入時に必ず発行されるもので、車検証と一緒に保管されていることが多いです。 手続きの際には必ず、切り離さずに提出してください。もし切り離してしまうと無効になってしまうことがあります。 |
印鑑証明書 |
役所や証明サービスコーナーの窓口で発行してもらえます。3ヶ月以内に発行されたものを用意しましょう。 手数料が300円かかりますので注意が必要です。(マイナンバーカードを使用したコンビニ発行の場合は200円) |
実印 |
印鑑証明書と一致する実印が必要です。 大きさや形が似ていても100%同じものでなければ手続きができないので注意してください。 |
ナンバープレート |
廃車予定の車に付いているナンバープレートを取り外して持参しましょう。 前後に1枚ずつ、計2枚ありますので忘れずに。 |
追加書類が必要な特殊ケース
車検証と印鑑証明書の住所情報が違う場合
- 上記で紹介した書類に加えて「住民票」が必要になります。
- 市町村合併で住所が変更になった場合の追加書類はありません。
- 市町村合併で番地のみが変更になった場合は、「町名地番変更等証明書」が必要です。
- 結婚して姓が変更になった場合は「戸籍謄本」が必要です。
- 引っ越しで住所が変更している場合は「住民票」が必要です。
所有者がローン会社、法人の場合
- 購入した販売店に必要な書類を取り寄せしてもらいます。
- 自分で用意する「車検証」「リサイクル券」「自賠責保険証明書」「身分証明書」に加えて、車検書に記載してある所有者の「印鑑証明書」「譲渡証明」
- 「委任状」が追加で必要になります。
所有者が死亡している場合
- 相続人が1人の場合は、それを証明できる戸籍謄本が必要です。
- 遺言書がある場合は、遺言状原本と所有者が死亡したことが証明できる除籍謄本、家族関係がわかる謄本、代表相続人の印鑑証明書、譲渡証明書、委任状が必要です。
- 相続人内に除籍された方がいる場合は、除籍される前の情報が確認できる戸籍謄本(改正前原戸籍)が必要です。
廃車の流れ
冒頭でお伝えしましたが廃車にはいくつか種類がありますので、それぞれの手続きの流れをご説明します。
永久抹消登録の場合
すでに解体業者で解体してしまった車や、災害や事故で使用できなくなってしまった車など、もう二度と乗ることがない場合に行う手続きです。この手続きをしてしまうと、事故車を修理しても乗ることができない状態になってしまいます。
なお、軽自動車の場合は名称が異なり、「解体返納」と呼ばれます。普通乗用車とは手続きする場所や方法が違ってきますので確認が必要です。
手続きの流れ
1.車の解体
まずは自分で解体業者を選び、直接解体工場に持ち込むか積載車で引き取りに来てもらうのかを相談して決めます。
解体業者に引き渡す際には、ナンバープレートを忘れずに外しておきましょう。
車の解体が無事に終わると、「解体報告記録日」の報告と「使用済自動車引取証明書」が発行されますので大事に保管しておいてください。
2.必要書類を持って、陸運支局で手続きへ
1)車の所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
2)自動車検査証(車検証)
3)ナンバープレート(前後合わせて2枚)
4)解体業者から受け取った「解体報告記録日」と「移動報告番号」
5)手数料納付書
6)OCR申請書(第3号様式の3)
7)自動車税・自動車取得税申告書 (地域によっては不要)
[注意事項]
※手続きする人と所有者が違う場合は委任状が必要です。
※ナンバープレートや車検証が紛失した場合は、理由書の提出が求められるケースもあります。
※車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税還付を申請するために「所有者のマイナンバー」「重量税還付金を受け取る人の銀行名や口座番号」が必要です。
3.ナンバーの返却
必要書類が揃ったら、ナンバー返却窓口にて廃車から外したナンバー2枚を渡します。
返却時には手数料納付書に確認の印が押されます。
4.必要書類一式の提出
ナンバー返却が終わり確認印をもらったら、書類一式を窓口に提出します。
5.税金還付の手続き
運輸支局内にある税申告窓口で、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
4月からの支払い済みの自動車税が月割で還付されますが、地域によってはこの手続きが必要ない場合もあります。
6.完了
以上の流れで永久抹消登録が完了します。
運輸支局は平日の8:45~11:45と13:00~16:00の限られた時間でしか手続きできないため、不備なく1度で済ませられるように必要書類は必ず確認しましょう。
[注意事項]
※手続きする人と所有者が違う場合は委任状が必要です。
※ナンバープレートや車検証が紛失した場合は、理由書の提出が求められるケースもあります。
※車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税還付を申請するために「所有者のマイナンバー」「重量税還付金を受け取る人の銀行名や口座番号」が必要です。
一時抹消登録
なんらかの理由で一時的に車を乗ることがない期間がある場合に行われる手続きです。
主な理由としては、「海外出張などで長期間使用することがない」「盗難にあってしまい戻ってくる可能性があるのでそれまで使用できない」「複数台所有していて、公道で乗ることがないがいずれ乗りたい」などがあり、永久抹消登録とは違い再び乗る可能性がある場合はこちらの手続きが必要です。
一時的に登録を抹消しているので、その期間は自動車税や保険もかかりません。再び使用する場合は「中古車新規登録」をすることで公道を走ることができます。
なお、軽自動車の場合は「一時使用中止」と呼ばれ、普通自動車と手続きの場所や方法が変わってきますので間違わないようにしましょう。
手続きの流れ
1.ナンバープレートの取り外し
一時的に使用しない予定の車ナンバープレート2枚を取り外します。ナンバーのない車は公道を走行できないので注意してください。
2.必要書類を持って陸運支局へ手続きに
1)所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
2)自動車検査証(車検証)
3)ナンバープレート(前後合わせて2枚)
4)手数料納付書
5)OCR申請書(第3号様式の2)【一時抹消登録欄にチェック】
6)自動車税・自動車取得税申告書
※地域によっては不要、運輸支局内にある印紙販売窓口にて、登録手数料分印紙を購入したら手数料納付書に貼りつけます。
※地域によっては不要運輸支局内にある印紙販売窓口にて、登録手数料分印紙を購入したら手数料納付書に貼りつけます。
[注意事項]
※手続きする人と所有者が違う場合は委任状が必要です。
※ナンバープレートや車検証が紛失した場合は、別途に理由書の提出が必要になります。
※車検が1ヶ月以上残っている場合は、重量税還付を申請するために「所有者のマイナンバー」「重量税還付金を受け取る人の銀行名や口座番号」が必要です。
3.ナンバープレートの返却
必要書類が揃ったら、ナンバー返却窓口にて外したナンバープレート2枚を渡します。
返却時には手数料納付書に確認の印が押されます。
4.必要書類一式の提出
ナンバープレートを返却したら必要書類一式を窓口に提出し、書類の不備がなければ「登録識別情報通知書」が交付されます。月末は手続きに訪れる人が多く時間がかかる場合があるので注意が必要です。
5.登録識別情報通知書の交付
「登録識別情報通知書」の準備ができると、窓口で呼び出しがありますので記載情報に間違いがなければ無事に交付されます。
6.税金還付の手続き
運輸支局内にある税申告窓口で、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
4月からの支払い済みの自動車税が月割で還付されますが、地域によってはこの手続きが必要のない場合もあります。
7.完了
以上の流れで一時抹消登録が完了します。
運輸支局は平日の8:45~11:45と13:00~16:00の限られた時間でしか手続きできないため、不備なく1度で済ませられるように必要書類は必ず確認しましょう。
廃車する際の注意点
使用しなくなった車を廃車する際には、いくつか注意点があります。
廃車の手続きをしてしまった場合、再度登録するまで時間がかかってしまったケースや、廃車したくても手続きすらできずに放置車両になってしまうケースもあります。また、無料で引き取ってもらったのに高値で転売されている場合もあります。
そうならないためにも、3つの注意点をご紹介します。
査定をしてもらう
自分の中では廃車同然の車でも、世の中には必要としている人がたくさん存在しています。
特に壊れにくい日本車は東南アジアなどの海外では人気が高く、古い年式でも高値で取引されています。
走行できる状態であれば自動車として輸出され、事故車であれば部品として輸出されます。廃車をお考えの方は、できれば複数の買取業者で査定してもらいましょう。
車の保有者を確認
車の廃車手続きは、基本的には車検証に記載してある所有者のみが行うことができます。「使用者」ではなく「所有者」なので間違わないようにしてください。
ローンで購入した場合の所有者はローン会社になっていますし、家族から譲り受けた車であれば譲ってくれた方が所有者になっていることが多くあります。ローンの返済が終わった場合や車を譲り受けた場合は必ず名義変更の手続きをするようにしましょう。
もし名義変更を忘れていても廃車手続きは可能ですが、追加書類が必要になったりトラブルのもとになったりするため注意が必要です。
廃車依頼の際には悪質な廃車業者に注意する
一般的には廃車手続きはすべて業者に任せてしまいます。ディーラーであれば問題ないとは思いますが、中には「悪質な車屋」や「悪質な廃車業者」が存在しているので注意が必要です。
具体的には、車検が残っているのに税金の還付がされず業者がまるまる儲けていたり、海外に輸出すると高値が付く車なのに無料で引き取りを行ったりするケースもあります。
ボロボロの廃車は価値がないように見えますが、鉄やアルミや銅などの素材が再生資源になります。それなりに価値がありますので、廃車依頼の際は複数の業者に査定してもらうことをおすすめします。
車の廃車手続きは費用を考慮して比較検討しよう
廃車とは解体ではなく、「公道を走れない状態にすること」
廃車の手続きでは必要書類の漏れがないように注意が必要!
「永久抹消登録」や「一時抹消登録」など、状況に応じた手続きを!
廃車業者に依頼する場合は複数の業者に査定の依頼を!
廃車の際に損しないためには、必ず複数の業者に見積もりをしましょう。タダ同然だと思っていた車にも意外な高値が付くこともあるかもしれません。
また、難しいと思われがちな廃車の手続きですが、流れさえ覚えてしまえば意外に簡単に行うことができます。わからないことがあれば陸運支局の方が教えてくれますし、必要な書類の不備さえなければ簡単に完了します。廃車手続きの費用も節約できるので、ぜひチャレンジしてみてください。