売却、買取ガイド | 2019.12.08
【車を売却した際の税金マニュアル】還付、所得税、確定申告などを解説!
Posted by UruCar
車を所有しているときにはさまざまな税金を納めていますが、車を売却した場合は納めた税金が還付されるケースがあります。 税金が還付された場合は確定申告をする必要があるのでしょうか。今回は、車売却した際の税金還付や確定申告についてご紹介します。
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
SUMMARY
自動車の売却でチェックしておくべき税金は3つ
車を売却するときは、これまで納付した税金が還付される可能性があります。
車に関わる税金として自動車税、消費税、所得税がありますが、車を売却したときに還付される税金は自動車税のみとなっているのです。
次では、自動車税の還付や、車売却にまつわる税金について見ていきます。
自動車税の還付に関して
自動車税は、4月1日現在で車を使用している方に課税される税金です。
自動車税そのものは4月中旬から下旬に、使用者に送付される納付書で5月31日までに税金を納めます。
自動車税の適用期間は4月1日から翌年3月31日で、年度ごとの自動車税を使用者は納めることになるのです。
自動車税が還付されるケース
車を廃車にしたとき、または車を売却したときに還付
車を廃車にしたときは陸運局で廃車手続き(一時抹消登録・永久抹消登録)を行ない、この手続きが完了すると、1~2ヶ月後に自動車税が還付されるのです。
還付方法は国から送られてきた還付通知書をもとに金融機関の窓口で受け取ります。
場合によっては、あなたの金融機関口座に振り込んでもらうことも可能です。
売却時は自動車税に還付される。
車を売却したときも、自動車税の還付を受けることができます。
車売却のときは国から自動車税が還付されるのではなく、買取業者が自動車税相当分を含めた上で車を査定してくれます。
つまり還付される自動車税相当分を含めた査定金額を算出した上で、あなたに自動車税を還付するのです。
還付金額の計算方法
自動車税は以下のように排気量ごとに税額が定められています。
排気量 | ~1,000cc | 1,001~1,500cc | 1,501~2,000cc | 2,001~2,500cc | 2,501~3,000cc |
税額 | 29,500円 | 34,500円 | 39,500円 | 45,000円 | 51,000円 |
排気量 | 3,001~3,500cc | 3,501~4,000cc | 4,001~4,500cc | 4,501~6,000cc | 6,001cc~ |
税額 | 58,000 | 66,500 | 76,500円 | 88,000円 | 111,000円 |
例えば、2,400ccの車を7月で売却し、7月中に車の名義変更を完了したとします。
この場合、8月から翌年3月までの9ヶ月分の自動車税が還付されることになるのです。
つまり、45,000円÷12ヶ月×9ヶ月=33,750円が還付金として戻ってきます。
自動車税における2つの注意点
注意点⑴:還付をちゃんと確認しよう!
自動車税の注意点の1つとしては、自分自身できちんと自動車税が還付されたかを確認することです。
前述のように、自動車税の還付は車を廃車にしたときに行なわれるものであり、還付の行なわれ方はあなたの銀行口座に還付金が振り込まれたことを確認するか、自分で銀行窓口で還付金を受けたことで還付の確認をすることができます。
注意点⑵:売却と名義変更は3月末までに対応しよう!
もう1つの注意点は、車を売却するときのタイミングです。
自動車税は4月1日時点の車の使用者に納付義務があるのですが、あなたが3月末に車を売却した場合に、4月1日以降の自動車税が請求される場合があります。
なぜかというと買取業者が売却した車の名義変更手続きが4月以降に行なった場合に、あなたが4月以降の自動車税を請求されてしまうのです。
売却後の自動車税の請求を防ぐためには、買取業者に3月末までに車の名義変更を終えてもらうようにお願いしておくことです。
3月までに名義変更が完了していれば、あなたに次年度の自動車税の請求はいきませんので、売却後の請求を防ぐことができます。
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売却にまつわる税と、支払い金額
自動車税の支払い金額
自動車税は前述のように排気量によって税額が決まっています。
還付金の計算方法についても前述をご覧ください。
所得税
車売却のときに、車の売却金額が車の購入金額を上回っていない限り、所得税はかかりません。
稀にプレミアがついた車では、車の購入金額より売却金額のほうが高くなる場合がありますが、そうでない限り所得税は発生しませんので、還付金もないのです。
消費税
車を売却する場合は、売る側に消費税を納付する義務はありません。
買取業者はお客様に対して支払った買取金額を仕入れの経費として確定申告で計上できるため、消費税を支払って車を買取りしたという扱いにしています。
自動車税が未納だった場合どうなる?
さて、ここからはあまりケースとしては少ないかと思いますが、未納だったケースを説明していきたいと思います。
原則売却は難しい
自動車税が未納の場合、車売却は難しいです。
なぜなら車売却のときには「自動車税納税証明書」が必要になるからです。
ごくまれに自動車税が未納でも車を買取りしてくれるところもありますが、その場合は買取業者が納付するのか、次のユーザーが納付するのかを確認する必要があります。
車を売却するときは、自動車税を納付することが原則です。
後から地方銀行・都市銀行を通じて支払うことは可能
自動車税の納付書は4月下旬から5月上旬までに送付され、5月31日までに納付しなければいけません。
納付書での支払いはコンビニ、クレジットカード、銀行などで行ないます。
しかし納付期限が過ぎた場合、コンビニやクレジットカードでの支払いはできませんが、銀行窓口で自動車税を納付することは可能です。
自動車を売却した際に確定申告は必要か?
これは自動車を売却した人なら誰しも気になるところかと思いますが、結論からいうと確定申告は不要です。
車を売却した場合に、あなたは買取金額を受け取ることになりますが、その金額を確定申告する必要はありません。
車売却で確定申告しなくていいのは、個人が所有する通勤用の車です。
言いかえると、レジャー用の車や、車にプレミアが付くなどして購入金額より買取金額のほうが高くなった場合は確定申告をする必要がでてきます。
売却損する場合、節税対策も可能
車を売却したときに、車の購入金額より売却金額のほうが高かった場合は、実質的に利益が発生することになります。
利益が出ると確定申告をしなければならないと思いがちですが、確定申告には特別控除いう制度があり、特別控除の金額は500,000円までですので、これを超えない限り確定申告をする必要はありません。
確定申告は利益ができたときに申告するイメージがありますが、売却損したときにも確定申告に計上することで、確定申告の税額を減らすことができます。
このようにきちんと確定申告をすることで節税対策になることもお知りおきください。
まとめ
今回は、車売却した際の税金還付や確定申告についてご紹介しました。
車売却の際にチェックしておくべき税金は、自動車税、消費税、所得税の3つです。
3つの中でも、車を売却したときに還付されるのは自動車税でした。
自動車税については、当年度分を納付しておかなければ、原則車を売却することはできません。
また車を売却した際に、あなたは買取金額を受け取ることになりますが、基本的に買取金額のお金は利益にはあたりませんので確定申告する必要はありません。
今回の記事を参考に、車売却した際の税金還付を受けていただき、確定申告の有無についてもご確認ください!